フリーマン柴賢二郎の流儀
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一般庶民の目線で考える
相続できる資産とできない資産――資産運用の前に必ず知っておきたい基本
資産運用を考えるとき、多くの人は「どう増やすか」に意識が向きがちである。
しかし実は同じくらい重要なのが、「その資産は相続できるのか」という視点だ。
せっかく築いた資産でも、相続の仕組みを理解していないと、家族に引き継げなかったり、思わぬトラブルを招いたりすることがある。
本記事では、相続できる資産と、原則として相続できない資産を整理し、資産運用との関係を分かりやすく解説する。
原則:相続できるのは「財産権」
相続の対象になるのは、原則として被相続人が持っていた「財産権」である。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続される点は重要だ。
まずは、代表的な「相続できる資産」から見ていこう。
相続できる資産の代表例
現金・預貯金
最も分かりやすい相続財産である。
銀行預金は、被相続人の死亡時点で凍結されるが、相続手続きを経れば相続人に承継される。
タンス預金のような現金も、立派な相続財産だ。
不動産
土地や建物も典型的な相続財産である。
自宅だけでなく、賃貸物件や太陽光発電設備などの事業用不動産も含まれる。
登記名義の変更が必要になる点が、実務上のポイントだ。
株式・投資信託・債券
証券口座で保有している金融商品も相続可能である。
相続人は口座を引き継ぐか、売却して現金化するかを選ぶことになる。
近年はNISA口座の扱いについても誤解が多いが、非課税枠は引き継げないものの、保有していた資産そのものは相続対象になる。
生命保険(条件付き)
生命保険金は少し特殊である。
契約形態によっては「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」として扱われる。
ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象になる点には注意が必要だ。
原則として相続できない資産
一方で、世の中には「そのままでは相続できない」ものも存在する。
これらは主に、その人個人に強く結びついた権利である。
年金受給権
公的年金の受給権は相続できない。
年金は本人一代限りの権利であり、死亡と同時に消滅する。
ただし、未支給年金として、一定期間分が遺族に支払われる制度は用意されている。
一身専属権
資格や地位など、その人でなければ意味を持たない権利は相続できない。
具体例としては、医師免許や弁護士資格、会社の取締役としての地位などが挙げられる。
使用貸借権などの個人的権利
無償で物を借りる権利(使用貸借権)なども、本人に帰属する性質が強く、原則として相続の対象にはならない。
「相続できない」は工夫でカバーできる
重要なのは、「相続できない資産がある=無意味」というわけではない点だ。
制度や契約を工夫することで、実質的に家族へ価値を引き継ぐことは可能である。
例えば、年金そのものは相続できなくても、生命保険を活用すれば、死亡時にまとまった資金を家族へ残せる。
また、個人に帰属する権利から生まれる収入を、不動産や金融資産に変えておけば、それは相続可能な財産に姿を変える。
資産運用と相続はセットで考える
資産運用は「今を豊かにするため」だけのものではない。
「将来、誰に、何を、どのように残すのか」という視点を持つことで、運用の質は大きく変わる。
相続できる資産とできない資産を理解していれば、無意識のうちに相続しにくい資産に偏ることを避けられる。
まとめ
相続できる資産とは財産権であり、現金、不動産、金融資産などがこれに該当する。
一方、年金受給権や一身専属権のように、その人限りで消える権利も存在する。
資産運用を行う以上、「増やす視点」と同時に「残す視点」を持つことが不可欠である。この基本を頭に入れておくだけで、より合理的で、家族に優しい資産形成が可能になるのである。
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